2020年1月、税務署に「開業届」を提出し無事に個人事業主になりました。
といっても、書類を提出するだけなのでとても簡単。「え?これだけ?」と拍子抜けしました。
ということで、
- 在宅ライターとして開業届を出したい!
- どうやって書くの?
- いつまでに出すの?
という人に向けて、在宅ライターの開業届の出し方を解説します!
開業届は開業から1ヵ月以内に提出
開業届は 、原則として「開業日から1ヵ月以内」に提出すると決められています。なので、事業を始めた1ヵ月以内に出しましょう。
ちなみに、開業届を出すことで、
- 青色確定申告ができる(節税になる)
- 屋号で口座開設ができる
- 社会的信用の向上
というメリットがありますが、
- 扶養から外れる場合がある(詳しくはこちら)
- 失業保険が受けられない
というデメリットがあるので、事前に確認しておきましょう。
在宅ライターの開業届の書き方
では、在宅ライターとして開業届を出したい場合の書き方を詳しく説明します。
開業届の入手方法
開業届は国税庁のホームページまはた最寄りの税務署の窓口で入手できます。
税務署に行ってその場で書くこともできますが、事前に用意して持っていくとスムーズに提出できます。
私はホームページからダウンロードし、パソコンで記入しました。提出用と控用がセットになっていますが、提出用に入力すると自動で控用にも反映されるのでとても楽でした。
開業届の書き方
開業届はこのような書式となっています。番号順に書き方を説明していきます。

①税務署、提出日
最寄りの税務署、提出する日(郵送する日)を記入。
②納税地
自宅の場合は「住所地」にチェック入れて住所を記入。
③上記以外の住所地・事業所等
自宅でやる場合は空欄でOK。
④氏名、印、生年月日
印鑑はシャチハタ以外ならOK。
⑤個人番号
以前はマイナンバーの記入が必要でしたが、 平成29年から不要となりました。
なのでここは空欄でOK。
⑥職業
文筆業、ライター業など。
⑦屋号
「屋号」とは、会社で言う「会社名」のようなもので、個人事業主の場合は事業名称や店舗名称にあたります。
自分の好きな名前を記入してもいいし、書かなくても問題ありません。私は空欄で提出しました。
⑧届け出の区分
開業にチェックを入れ、住所と氏名を記入。
⑨所得の種類
「事業(農業)所得」にチェックを入れる。
⑩開業・廃業等日
開業した日を記入。
⑪事業所等を新増設、移転、廃止した場合
空欄でOK。
⑫廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合
空欄でOK。
⑬開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
青色申告承認申請書を提出する場合は有にチェックを入れる。
※青色申告承認申請書はこちら→国税庁:所得税の青色申告承認申請手続
⑭事業の概要
「Webコンテンツ記事の作成や校正、それに付随する業務」といったように事業の内容を記入。
⑮給与等の支払い状況
空欄でOK。
⑯その他参考事項
空欄でOK。
開業届の提出方法
開業届は事業を行う所在地の管轄の税務署に提出しましょう。 このとき、手数料などはかかりません。
税務署の管轄はこちらから調べることができます。
郵送でも提出できますが、返信用切手や身分証明書のコピーが要るため、私は税務署に行って提出しました。
窓口で開業届(提出用・控用)を提出、確認が終わったら控用が返却されます。控えは大切に保管しましょう。
「え?これだけ?もう終わり?」ってくらいすぐに終わりました。
青色申告の申請も忘れずに!
開業届というと「たいそうな手続きが必要なんじゃないか」と思うかもしれませんが、やってみるとあっけなく終わります。
また、青色確定申告を行いたい場合は開業日から2ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
ちなみに私は開業届も青色確定申告の申請書も同時に税務署に提出しました。忘れないためにも開業届と一緒に提出することをおすすめします。